精神疾患で障害年金受給可能か?
最近、職場でパワハラ被害に遭ってうつ病になってしまう方が増えています。そのような方が障害年金を受給できるのでしょうか?
結論をいえば、可能性があります。
ただし要件があって、それらを満たす必要があります。
その要件とは、納付要件と症状の程度の2点です。
まず納付要件とは、国民年金や厚生年金の加入期間のうち納付や免除などが3分の2以上あるか、初診日の前直近1年間が未納なしのどちらかを満たすことです。
もう少し説明しますと、国民年金加入義務が発生する20歳から初診日の除くする月の前々月までの全加入期間のうち3分の2以上となります。
例えば、昭和57年8月6日生まれで、初診日が令和4年9月15日の場合、
平成14年8月から令和4年7月の240月のうち160月以上納付か免除であれば要件を満たしています。
もしくは160月未満であっても、令和3年8月から令和4年7月まで12ヶ月全部納付か免除で満たしていればそれでも良いのです。
なお、初診日とは心身の不調を感じて最初に病院で診察を受けた日となります。
納付要件が確認できれば、次に症状の程度が審査の対象となりますが、どのタイミングかといえば、原則初診日から1年6ヶ月後です。
先程のケースでは初診日が令和4年9月15日ですので、令和6年3月15日の症状がどの程度なのかが審査対象です。
この日を障害認定日と言いますが、その日から3ヶ月以内の症状が障害等級2級以上(厚生年金の場合は3級以上)であれば障害年金の支給対象なります。
表記の精神疾患(うつ病や統合失調症など)も障害年金支給の対象となり、現実に受給されてる方もたくさんおられます。
2024年11月13日 11:46