大阪市周辺、京都市内の労務トラブル・労使紛争なら山上経営労務事務所|社会保険労務士

労基署対応、労務・解雇トラブル、メンタルヘルス対策、様々なハラスメントや問題社員などのお悩みはお任せください。

糖尿病と障害年金


糖尿病の治療を受けてる方が全国で約600万人、予備軍を合わせると約2000万人とも言われています。

糖尿病が恐ろしいのは、血管が激しく損傷し、結果的に身体の至るところで細胞が死んでしまうところです。

血管は身体の隅々まで伸びてますので、人によっては目が見えなくなったり、腎臓や肝臓が機能不全になったりします。
いわゆる合併症です。

視力障害や人工透析患者の方も要件を満たせば障害年金の支給対象となります。

その場合、初診日がいつになるかがポイントですが、傷病の原因が明らかに糖尿病であれば、糖尿病の治療を開始した日となります。

糖尿病は、職場で定期的に血液検査を受けてる方は、ヘモグロビンa1cなどの値が基準値を大幅に超えていたりしますが、受診を勧められても放置してしまう場合も少なくありません。

血糖値が少々高くても自覚症状がほとんどないため、そうなってしまうですが、長年そのような状態が続くと大病にもつながるのが糖尿病です。

健康診断で指摘されたあと、医療機関で診てもらったならばその日が初診日となります。

そしてその日から1年6ヶ月後に当たる日が障害認定日となります。
2024年11月13日 14:28

サブメニュー

モバイルサイト

山上経営労務事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

訪問対応エリア 大阪市内および周辺・京都市内
電話番号 080-3001-7586/FAX:06-6537-1279
営業時間 9:00〜18:00/年中無休