初診日不明の障害年金
障害年金受給要件の一つに初診日前の年金納付状況があります。しかし初診日が数十年以上前で記憶が曖昧であったり、当時通っていた病院が閉鎖されて証明不可であったりする場合もあります。その場合、障害年金の受給は諦めざるを得ないのでしょうか?
これはケースバイケースとなります。
代表的な例を紹介しますと、初診日に受領した医療機関発行の領収書であったり、お薬手帳などがあればそれで証明できる場合もあります。
またそれらがない場合でも、年金の納付状況がよく、未納月がほとんどない場合も認定されることがあります。
これは初診日の証明ができなくても、納付要件に問題なしとみなされる程の納付状況の場合です。
ですので、初診の証明ができなくても障害年金受給できる場合もあるのです。
2024年11月13日 16:03