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問題社員への処分を検討する前のやるべきこと

問題社員にも様々なタイプがいますが、ここでは業務命令に従わない人への対応について述べみたいと思います。

経営者としては、そのような人は辞めてもらいたいと考えるのが本音ではないでしょうか。

業務命令に背いたり無視する行為は、様々な権利を有する労働者とて許される行為ではありませんが、だからといってペナルティーを課すことも法律上の制約がありますので、慎重に対応しなければなりません。

当然何らかの懲戒処分を検討することになりますが、そこで確認したいのが、就業規則です。

「使用者が労働者を懲戒するのは、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」
という判例もありますので、懲戒処分そのものが無効になる可能性もあるのです。

始末書を書かせることも懲戒処分となりますので、これすら強制できなくなります。(ただし顛末書は業務命令で書かせることは可能と考えられますが)

問題社員への対応でまずやっていただきたいのは就業規則の内容を確認することです。
場合によっては作成または整備が早急に求められます。


 
2024年11月19日 08:33

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