労働基準法が定める就業規則作成義務
会社を守るためには就業規則作成が必要です。それはなぜか?
まず労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署へ届出する義務があります。
これに違反すると労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処するとあります。
常時10人以上の労働者の中には、パートアルバイトも含まれます。
まだ作成していないあるいは作成してても監督署に届けていない会社は労働基準法違反の状態ですので、速やかに対応する必要があります。
では労働者が9人以下の会社であれば必要ないのでしょうか?
法律では求められていませんが、やはり作っておくほうが望ましいでしょう。
詳しくはまた別の機会に解説します。
2024年11月27日 20:57